日本基礎老化学会会則
会則更新日 2021.06.01
第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本基礎老化学会(Japan Society for Biomedical Gerontology)と称する。
- 第2条
- 本会は、日本老年医学会・日本老年社会科学会・日本老年歯科学会・日本老年精神医学会・日本ケアマネジメント学会・日本老年看護学会と共に日本老年学会を構成する。
- 第3条
- 本会の事務局は理事会により承認を受けた施設に置く。
第2章 目的および事業
- 第4条
- 本会は老化の基礎的研究の振興を図ることを目的とする。
- 第5条
- 本会は第4条の目的を構成するために次の事業を行う。
1)学術会議等の開催 2)機関誌、図書等の刊行 3)その他本会の目的達成に適当と認める事業。
第3章 会員
- 第6条
- 本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員からなる。
2) 正会員は、本会の目的に賛同し老化の基礎的研究に関心の深い個人とする。
3) 賛助会員は、本会の目的に賛同しこれを援助する個人又は団体とする。
4) 本会に特に功績のあったものは、理事会と評議員会の承認を経て名誉会員とすることができる。その資格等については別に定める。
- 第7条
- 本会に入会を希望する個人または団体は、届け出る。入会方法は別に定める。
- 第8条
- 会員は別に定める会費を納めなければならない。ただし名誉会員は会費を要しない。一旦納入された会費は返却しない。
- 第9条
- 会員は次の理由によりその資格を失う:退会申出、死亡又は失踪宣告、会費納入義務違反。
- 第10条
- 会員が本会則に違反した場合、ならびにその他本会に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合には、理事会で審査し、総会の議を経て除名することができる。
第4章 役員
- 第11条
- 本会に次の役員をおく。
理事長 1名、 理事 8名、 評議員 若干名(監事を含む)
- 第12条
- 理事長は理事の互選により、理事会の承認を経て定める。
2)理事長は、理事の中から副理事長を定める。
3)理事長は、庶務理事、会計理事、編集理事を任命し、執行部を定める。
4)庶務理事と会計理事は、理事会の承認を経て、役員の中から補佐1名を任命できる。
5)理事長は、理事会の承認を経て、正会員2名以内を、次回の理事選挙までの任期を有する理事(推薦)とすることができる。
- 第13条
- 理事長は本会を代表し、会務を総括するとともに総会、理事会および評議員会を召集し、理事会においてその議長を務める。
2)理事長は、理事会の承認を経て各種の委員会をおくことができる。
- 第14条
- 理事は理事会を組織し、重要会務および緊急事項を処理する。理事は正会員の選挙により、選出する。理事は正会員より選出する。選出方法は別に定める。
- 第15条
- 監事は本会の事業ならびに会計を毎年監査し、その結果を総会において報告しなければならない。監事は評議員会において選出する。監事の任期は2年とする。
2)監事は理事の不正行為を監査し、理事会において報告する。
- 第16条
- 評議員は評議員会を組織し、重要会務を審議し、理事長の諮問に応じ必要と認める事項について助言する。
2)評議員は正会員より選出する。選出方法は別に定める。
- 第17条
- 副理事長は、理事長が会務を遂行できない場合に、理事長の会務を代行する。
2)庶務理事は理事長の命を受け日常の会務を処理する。編集理事は学会誌編集を、会計理事は本会会計の会務を処理する。補佐は担当理事の会務を補佐する。
- 第18条
- 理事長、理事の任期は2年とする。役員の兼任および理事の連続4期の重任はこれを禁ずる。理事長の重任は2期までとする。
第5章 会議
- 第19条
- 総会は毎年1回理事長が召集する。但し会員の1/3以上または評議員の1/2以上の要請があった場合、臨時に総会を召集しなければならない。
- 第20条
- 理事会は、少なくとも毎年1回開催する。但し理事長が必要と認めた場合、および理事の1/3以上の要請があった場合は理事会を開催しなければならない。
2)評議員会は、少なくとも毎年1回開催する。但し理事長が必要と認めた場合、または評議員の1/3以上の要請があった場合は評議員会を開催しなければならない。
- 第21条
- 理事長は総会の承認を経て、年次学術集会にその大会長をおくことができる。大会長は大会の開催および運営の責に任ずる。
第6章 会計
- 第22条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第23条
- 本会の経費は会員の会費、補助金および寄付金等による。
- 第24条
- 本会の予算および決算は、毎年総会に報告しその承認を受けなければならない。
第7章 細則
- 第25条
- 本会の運営を円滑におこなうために、別に運営細則と委員会細則を定める。
第8章 附則
- 第26条
- 本会則の変更には、総会において正会員出席者の2/3以上(但し委任状を含む)の同意を必要とする。
- 第27条
- 本会則は、平成15年4月1日より施行する。
会則一部変更は平成27年6月14日の総会で可決され、即時に施行された。
会則一部変更は平成28年5月25日の総会で可決され、即時に施行された。
会則 の一部変更は平成29年6月16日の総会で可決され、即時に施行された。
会則の一部変更は平成30年6月2日の総会で可決され、即時に施行された。
会則の一部変更は令和元年6月8日の総会で可決され、即時に施行された。
運営細則(pdf)
学会関連行事会計監査内規(pdf)
委員会細則(pdf)
組織図(pdf)
理事長互選内規(会員限定pdf)
理事選挙内規(会員限定pdf)
事務局運営内規(会員限定pdf)
日韓合同シンポジウム内規(会員限定pdf)